小規模企業共済
小規模企業共済とは個人事業者の退職金を自ら積み立てていただく制度です。最終的にご自身で受け取る金額を積立てていながら、毎月の掛金の合計額(年額)を、全額所得控除額にできるダブルにお得な制度となっております。
申告をされた方は申告書のなかでこの言葉を見つけられた方もいらっしゃるかもしれません。お手元に申告書がある方は見てみましょう。所得から差し引かれる金額⑬小規模企業共済等掛金控除とありますよね。こちらに掛金の全額を入れることができます。
(一社)北沢青色申告会はこの小規模企業共済の取り扱い窓口をしております。月額1,000円~70,000円の間で自由に積立額を決めていただけます。もちろん増額、減額はいつでも可能ですのでまず始めてみてはいかがでしょうか。
現在からの開始の場合は毎月18日に指定口座より引落となります。
必要な物
新規に始められる方
- 申込用紙 当会に用意しています。
- 最初の月額 現金でご用意ください。
- 銀行口座 引落希望の口座です。
- 銀行口座届出印 引落口座の届出印です。
- 開業日 開業年月日を教えて下さい。
申込が完了すると中小企業基盤整備機構より共済締結証書※がお手元に届きます。
※冊子になっており、内容を変更したいときに綴られている用紙を使用しますので大切に保管するようにして下さい。
請求される方
一括請求と分割請求、一括と分割の併用請求を選択していただけます。請求の種類によって用意していただくものが変わりますのでご確認ください。
廃業請求される方
- 請求用紙 当会に用意しています。
- 印鑑証明 区役所で発行しています。
- 実印 印鑑証明と一致する物。
- 個人事業者の廃業届出書の写し 税務署へ提出した廃業届けのコピーです。
- 小規模企業共済の共済締結証書 共済番号の記載されている郵送物等で代替できます。
老齢給付を受ける方
- 請求用紙 当会に用意しています。
- 印鑑証明 区役所で発行しています。
- 実印 印鑑証明と一致する物。
- 戸籍謄本 区役所で発行しています。
- 小規模企業共済の共済締結証書 共済番号の記載されている郵送物当で代替できます。
解約される方(任意解約の場合)
- 請求用紙 当会に用意しています。
- 小規模企業共済の共済締結証書 共済番号の記載されている郵送物等で代替できます。
240ヶ月未満での任意解約の場合は受取額は掛額を下回ります。
掛月数が12ヶ月未満の場合は返金いたしません。
※12ヶ月以上滞納されると自動的に解約となります。
増額される方
- 共済締結証書と共に綴られている用紙
- 印鑑
- 増額分の現金
減額される方
- 共済締結証書と共に綴られている用紙
- 印鑑
住所等届出内容が変更になった方
- 共済締結証書と共に綴られている用紙
- 印鑑