北沢青色申告会

記帳・決算について

記帳・決算についてのよくある質問をまとめました。

Q1 白色申告者は記帳しなくてもいいんですか?

A1 税制改正により平成26年より白色申告者も記帳および原始記録等の保存が義務化されました。
同じ記帳をするのであれば青色申請をし、特典を受けるほうが納税者は有利となるようになりました。

 

Q2 古くなった帳簿は保存しなければいけないのですか?

A2 青色申告者は帳簿や書類を保存する必要があります。
  書類 保存期間

  1. 帳簿 ・ 決算関係書 7年
  2. 現金預金取引関係 7年
  3. その他の書類 5年

 

Q3 パソコンで記帳はできますか?

A3 当会でも多くの方がパソコンで記帳しています。会計ソフトを利用した方への記帳指導も
行っておりますのでご利用下さい。なお、当会では「弥生会計」というソフトをお勧めしています。 

 

Q4 決算や申告って難しいのですか?

A4 毎日の記帳が出来ていれば、後はそれを集計し必要な修正や計算をするだけです。また、入会して頂ければ、決算の仕方や税法の改正点などを細かく指導致しますので安心してください。そして、確定申告時期には、事務局にて毎日予約制で決算申告書作成のお手伝いをいたします。

 

Q5 専従者給与ってどうすれば支給できますか?

A5 青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要です。
専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで、1月16日以降に開業した時や専従者がいることになった場合は、その日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
※届出内容を変更したい時は、遅滞なく変更届を提出しなければいけません。 

 

Q6 専従者給与はいくらまで払えますか?

A6 法定で決まってはいませんが、社会通念上その労働に対する対価としての専従者給与の金額が妥当かどうかで判断して下さい。 つまり、親族以外の他人を雇う際にいくら給与を支払うか。というのが基準となります。

 

Q7 仕事で使用している預金の利子は収入にするのですか?

A7 預金の利子は既に利子所得として利子税を引かれた後の額が入金されているため、確定申告をする必要はありません(源泉分離課税)。帳簿には「事業主借」で記帳して下さい。

 

Q8 売上から税金が差し引かれて入金される場合、通帳に記載されている金額が売上でいいですか?

A8 入金額が売上額ではありません。入金額に差し引かれた税金を合わせた金額が売上となります。

 

Q9 売上から振込み手数料を差し引いて入金されてくるのですが、通帳に記載されている金額が売上でいいですか?

A9 記載されている金額と振込み手数料をあわせた額が売上となります。差し引かれている振込み手数料は経費に算入して下さい。 

 

Q10 自宅を事務所と兼用しているのですがその場合賃貸料は経費にすることはできますか?

A10 できます。しかし賃貸料全額を経費とすることはできません。事務所として使っている部分だけです。
例えば月額10万円の家賃で、その30%を事務所で使っていれば10万円×30%=3万円となります。
同じように電話代や水道光熱費等、生活費が混合している場合はその使用割合で按分することになります。 

 

Q11 敷金をもらっているのですが、収入にしなくてもいいですか?

A11 返還する敷金に関しては収入としなくて結構です。ただし、退室時に返還しなくても良いこととなった敷金に関しては収入としなくてはなりません。

 

Q12 事業的規模ってなんですか?

A12 部屋の貸付であれば10室以上、家の貸付であれば5棟以上の貸付があれば事業的規模となります。 

 

Q13 不動産貸付でも青色専従者給与を支給することができますか?

A13 できます。ただし、事業的規模であることが条件となります。 

 

Q14 アパートを修理したのですが、一括で経費に入れてかまわないですか?

A14 その修理の内容によります。塗装などは一括で経費とできますが、他の修理につきましては事務局にてご確認ください。 

 

Q15 共益費は収入になりますか?

A15 収入になります。また、それにかかる費用は経費となります。 

 

Q16 返還した敷金を経費にすることができますか?

A16 敷金は預かったときに収入にしていませんので、返還した時も経費にはできません。 

 

Q17 必要経費とはなんですか?

A17 必要経費とは収入に対応する売上原価や収入を得るために直接要した費用の額及び販売費、一般管理費その他業務上必要な額が該当します。

 

Q18 減価償却ってなんですか?

A18 減価償却の対象となる資産は有形減価償却資産(建物・付属設備・機械・車両・備品等)と無形減価償却資産(営業権・鉱業権・特許権等)と生物に分ける事が出来ます。
これらの資産は毎年使用する事により物理的かつ経済的にその価値が減少します。その価値の減少は、毎年の収入に貢献しているため、減価償却資産を取得するための支出は、将来の収入を生み出すための前払いと考えられ、取得費はその支出した年の経費としないでその減価償却資産が有効に業務の用に供される期間の費用として配分しなければなりません。

 

Q19 所得税や住民税は経費になりますか?

A19 なりません。税金のうち、住民税、所得税、延滞税、加算金、交通違反の罰金等は経費になりません。 

 

Q20 生計を一にする親族に支払った地代は経費にできますか?

A20 いいえ、できません。 

 

Q21 帳簿や領収書の保存はどのようにすればいいですか?

A21 事業所得のある人で確定申告書を提出している人等は帳簿や書類を保存する必要があります。
保存方法については特に指定はありませんが、帳簿と領収書を付け合せしやすいように保存することをお勧めいたします。

[書類 保存期間]

  1. 帳 簿 ・ 決 算 関 係 書 7年
  2. 現 金 預 金 取 引 関 係 7年
  3. そ の 他 の 書 類 5年