源泉徴収・年末調整
皆さん耳にされたことがあると思います。会社へお勤めだった方は年末などに経理の方から扶養家族の増減を聞かれたり、保険会社からの書類を提出してほしいといわれた経験があるかと思います。
日本では従業員を雇っている場合は、その従業員が申告をするのではなく、会社(事業者)の方であらかじめ仮の税額を預かっておき、会社が社員の代わりに社員の申告をするようになっています。
- 源泉徴収とは 従業員から見た場合のいわゆる税金の「天引き」です。事業主から見た場合は、天引きした税金を税務署に納めます。
- 年末調整とは 税務署へ納めた税額はあくまで仮の金額なので、年末に正しい税額を算出し、源泉徴収額と算出税額との差額を調整することです。正しい税額を算出するのに、従業員の扶養家族の数や、年間の支払保険料などが必要となります。
関連届出書
給与支払事務所等の開設届出書
従業員を雇う時にこちらの届出書を所轄税務署へ提出する必要があります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則として給料を支払っている事業者は給料の支払があった月の翌月の10日までに源泉税預かり金を納付する義務がありますが、小規模事業者の方はこの届出書を提出することによって7月10日と1月10日の年2回、まとめて納付することが出来るようになります。手間を省くためにも従業員を雇っている方は忘れずに提出するようにしてください。
青色専従者給与に関する届出書
原則として一緒に生活をしている親族の方へ支払った給料を経費計上することはできません。しかし青色申告者はこの届出書を提出することによって、事業に専従できる親族の方への支払額を経費計上できるようになります。青色申告の特典のうちでも効果が大きいものなので一緒に働く親族の方がいらっしゃる場合は必ず提出しましょう。