北沢青色申告会

青色申告とは

ぜったいお得な青色申告!

 青色申告とは、事業所得、不動産所得、山林所得のある方が、毎日の収入や経費などを帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得(儲け)や税金を計算し、申告する制度です。
 青色申告をするためには、正確な記帳をつけることが条件になっております。この帳簿の作成は、自身の経営を把握すると同時に、確定申告の際の計算のもとになっていますので欠かすことができません。
 また、白色申告でも記帳義務が生じるため(以前は白色申告者は記帳の義務がありませんでした。)、同じ記帳をするのであれば、特典の多い青色申告のほうがお得です。
 なお、青色申告は、正確な記帳をもとに確定申告しているので、簡易な記録で確定申告をしている白色申告に比べて、税務署や、融資を受ける際の金融機関などに対して信頼性があるといえます。

 

青色申告の特典

青色申告の代表的な特典は次のとおりです。

 

青色申告特別控除

  • 55万円(65万円)控除
    事業所得者や、ある一定規模の不動産所得者が取引を正規の簿記の原則にしたがって記帳し、申告期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出すると、最高55万円(さらに一定の要件を満たす場合には65万円)を所得金額から控除できます。
  • 10万円控除
    貸借対照表を提出しない人や小規模な不動産所有者などは、最高10万円を所得金額から控除できます。

 

青色事業専従者給与

 原則として一緒に生活をしている親族の方へ支払った給料を経費計上することはできません。しかし青色申告をされている方は青色専従者の届出書を税務署へ提出することによって、事業に専従できる親族の方への給料の支払額を経費計上できるようになります。青色事業専従者給与は、青色申告の特典のうちでも節税効果が大きいものです。

 

純損失の繰越控除と繰戻還付

  • 繰越控除
    その年の所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字金額から控除することができます。
  • 繰戻還付
    前年に繰り戻して前年分の所得税額の還付を受けることができます。

更正の制限、理由附記

 税務署は、青色申告者に対しては帳簿書類に誤りが認められなければ申告所得などを訂正(法律上は「更正」)できず、更正通知をする場合、その理由を附記しなければなりません。白色申告者に対しては、税務署は独自の資料に基づいて更正ができ、理由は附記しなくてよいことになっています。税務署の判断に対して不服のある場合の扱いにも違いがあります。

 

家事関連費

 通信費、水道料、家賃などは、白色申告の場合、よほど明確に区分できなければ経費とは認められません。ところが、青色申告の場合には、帳簿をつけることによって事業用であることが明らかにできる部分の金額は、経費として認められます。 

 

その他の主な特典

  • 貸倒引当金、退職給与引当金などの一定の引当金が必要経費になります。
  • 中小企業者の機会などの特別償却費を必要経費にできます。

 

青色申告会では、税制改正、健康保険や年金の制度の改善など、
会員の事業や将来の生活を守るためにさまざまな運動に取り組んでいます。
青色特典の大半は青色申告会の活動による成果です。