消費税
2年前の申告書を見直してみて下さい。収入金額欄でア(事業 営業等)、イ(事業 農業)、ウ(不動産※アパートやマンションなどの住居用の収入を除く)、ク(雑 その他)、ケ(総合譲渡 短期※個人用資産の譲渡を除く)、コ(総合譲渡 長期※個人用資産の譲渡を除く))の合計額が1,000万円を超えている方は、2年後から消費税の課税事業者となります。
帳簿について
今までと同じようにつけて下さい。簡易課税を選択している方で売上方法を何種類か持っている方(卸があり、小売があり製造小売があるなど・・・)はその種類ごとの売上高がわかるように記帳して下さい。
消費税では記帳をしていない場合は所得税の経費に当たる仕入れ税額控除を差し引くことができなくなります。これは白色、青色問わず記帳が必須となりますのでしっかりつけるようにしましょう。
届出書について
新たに課税事業者となった方(前々年の課税売上高が1,000万円超の方)は消費税の課税事業者の届出書を税務署へ提出します。
また、簡易課税の選択届出書など場合によって提出が必要になる物もありますので確認しましょう。
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消費税課税事業者の届出書(左) 事業者になった方は全員提出します。
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消費税簡易課税の選択届出書(右) 簡易課税を選択する場合に提出します。
12月末日までにゼッタイ必ず確認!!!
消費税は新しく課税事業者になるときも含めてすべて変更が生じるときは届出書を税務署へ提出する必要があります。しかも、その期限は申告をする年の始まる日の前日まで(12月31日まで)となっているので、申告は3月だからそのとき一緒に・・・と考えていますと、せっかく受けられるはずの簡易課税の選択や還付などが受けられなくなります。この判定は大変厳粛に行われます(宥恕規定がありません)。1日でも過ぎてしまうと認められません。ですので初めて課税事業者となり、簡易課税の選択を考えている方や、大きな変更予定(テナント貸し不動産の購入など)がある方は注意しましょう!
課税方法について
消費税では一般課税と簡易課税の2通りあります。試算をし、どちらか有利な方を選択することができます。ただし、簡易課税を選択する場合は2年間は方式の変更ができません。また、届出書を提出するタイミングは簡易課税制度を受けようと思っている前年中に提出しなければなりません。ですので今後の見通しを考えていきましょう。
一般課税
預かった消費税-払った消費税 = 納める消費税
簡易課税
預かった消費税 - (貰った消費税×業種によるみなし仕入率) = 納める消費税
みなし仕入率
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卸業 90%
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小売業 80%
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製造小売業 70%
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その他業種(飲食・金融) 60%
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サービス業 50%
- 不動産業 40%
最後に
上記が消費税申告についての原則的な考え方ですが、令和5年10月からのインボイス制度により、上記と異なる取扱いや経過措置など、注意しなければならない点があります。取引の内容によっては一筋縄ではいかないこともありますので、是非当会への入会を御検討ください。