北沢青色申告会

はじめての確定申告①

これから事業をはじめる方へ、申告までの流れをまとめました。

まずは届出書!

 開業するにはお住まいの地域を管轄している税務署へ「個人事業者の開業届書」(左) を提出します。
管轄している住所はお住まいの住所により決まっております。

 その際、「青色申告の承認申請書」(右) も一緒に提出し、青色申告者となることを忘れないで下さい。簡易簿記(現金出納帳と経費帳)で記帳しておけば10万円の青色申告特別控除を受けることができますし、1年目というのは設備投資や開業準備などでなにかと出費がかさみ、赤字(所得がマイナス)になることが多いようです。青色申告を受けることで、この赤字部分を3年間繰越ができ、その間の黒字と相殺することができます。

 開業してから2ヶ月以内(開業日によって期限が変わりますのでご確認ください)に提出しなければその年の青色申告者になることはできません。

      個人事業の開業届出書            青色申告承認申請書

 今まで経理を経験した方は別として帳簿、決算、申告など、言葉は聞いたことあるけども実際には何するの?という方が多いと思います。ここでは簡単ですが一連の流れを説明します。

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記帳

 事業を始めたけど、帳簿ってなに?という方が多いと思います。でも、大体こんな感じでつければいいのかな?ということはぼんやりとは判っているかと思います。おそらくその感じは当たっていますので、具体的に形にしてみましょう。

 いつ、何を、何勘定で、何目的で、いくら使ったのか、またその結果累計額がいくらになったかを書き込みます。要素が入っていさえすれば大学ノートにつけてもOKですし、エクセルなどで作っていただいても結構です。

 ただし、パソコンを利用する方は決算額が固まったときに、帳簿を出力することを忘れないで下さい。

 ここでは青色申告者の簡易簿記での記帳について説明します。青色申告の承認申請書を提出し、以下の帳簿を付けると、青色申告の特別控除10万円を受けることができます。

 

売上帳(収入について)

 商売の基本です。これを漏らすと大変です。

 注意していただきたいのは通帳取引をされている方は、入金額が売上高なのではなく、請求書を提出したときの総額(消費税込み)が売上高になるという点です。企業との取引がある場合は10.21%の源泉徴収をされている方が多いと思いますが、源泉徴収される前の金額が売上となります。

 また、飲食店を営む方は仕入れたものをご自身で食べたり、飲んだりすることをなさっていると思います。仕入れたものを飲食することは特にだめということは決してありませんが、必ずその消費分を売上げとして帳簿につけてください。これを「家事消費」といいます。

 理屈は少し難しくなりますが、仕入れた時に経費に先に計上しているものを個人的に消費しているので、個人的に消費した分に関しては事業での支出とならないので家事消費で収益を立てることによって仕入れ分を相殺する。ということです。

 

経費帳(費用について)

 勘定毎に1年分の集計ができるようにまとめて下さい。下記のイメージのように○○費というようにタイトルをつけていただき、それを必要な経費科目分作成します。

 気をつけていただきたいのはご自身の生活費など事業の出費ではない支出を計上してしまわないようにすることです。あくまでも経費となるのは売上に対応している支払です。

 では、友人とご飯を食べた時に支払った金額が接待交際費となるでしょうか?

 答えは、交友をあたためるだけであれば×。ご飯代を出すことによって売上につながるならば接待交際費となります。ともすれば個人的な支出に見えてしまうようなものに関してはできるだけ詳細にメモなどを残すようにしてください。

 

現金出納帳(現金の出入りについて)

商売はやはり現金が基本になります。

 手元にある現金がいくらかを付けていただきます。昔おこづかい帳など付けた事のある人は良く分かると思います。家計簿も現金出納帳に似ていますね。

 注意したいのは現金と預金をしっかりと分けることです。例えば現金を預け入れた時、帳簿の上では「現金が減って預金が増えた」となりますので、現金出納帳には預け入れが原因(適用)で現金が減ったと記帳します。

大原則として現金出納帳は残高は絶対にマイナスになりません。注意しましょう!
 
現金のマイナス・・・再現不可能ですよね。マイナスになるような場合は、必ず個人から事業へお金を入れ、その入れた金額で支払いが行われたはずです。後述の「事業主借」の勘定科目でつけましょう。

 事業と個人のお金の行き来
 個人事業の方ですとどうしても生活費(事業と関係のない支出)を事業用の現金から支払う場合が多々出てくると思います。その場合は「事業主貸」という勘定を使い記帳してください。

 逆に事業用の現金残が足りなくなり、個人の現金から補充することがあると思います。その場合は「事業主借」という勘定を使い記帳してください。

まとめると
事業から個人への現金の流れは「事業主貸」

○代表的な事業主貸

  • 所得税、住民税、国民健康保険料、国民年金などの個人に係る税金の支払
  • 生活費(事業主の給料)

個人から事業への現金の流れは「事業主借」

○代表的な事業主借

  • 事業用現金を増やす
  • 預金利息
  • 国税還付金

となります。

 

領収書などについて

 帳簿を付けたからといって領収書を捨てないで下さい!証憑といって帳簿の正確性を量るために必要な物になります。青色申告者は帳簿や書類を保存する必要があります。

●書類 保存期間

  1. 帳簿 ・ 決算関係書  7年
  2. 現金預金取引関 係 7年※
  3. その他の書類       5年