北沢青色申告会

所得控除・税額控除について

所得控除・税額控除についてのよくある質問をまとめました。

Q1 医療費控除の計算方法を教えて下さい。

A1 (その年中に支払った医療費の総額 - 保険金などで補てんされる金額) = A として、次のどちらか少ない方です。また控除の最高額は200万円です。

  • A - 10万円
  • 合計所得金額の5% のどちらか少ない方

※出産手当金や傷病手当金等は補てんされる金額に該当しません。

 

Q2 医療費控除の範囲を教えて下さい。

A2 その年に実際に支払われた金額で、医師等による診療、治療、施術、分娩を受けるために直接必要な費用その他一定のものです。

 

Q3 入院して医療費を支払ったのですが税金が安くなるのですか?

A3 安くなる可能性があります。具体的な金額は総所得金額や控除額の合計、税率などで決まります。
 

Q4 医療費控除にならないものってどんなもの?

A4 医師等に対する謝礼金や健康診断の費用、美容整形の費用、患者の都合による差額ベット代、通常の眼鏡の購入費、健康増進を目的とするもの、親族に支払う看護料などは控除できません。
 

Q5 人間ドックの費用は医療費控除してもいいですか?

A5 人間ドックの費用に関しては控除に含めません。ただし、その際に病気が発見され治療を行った時は控除に含めることができます。

 

Q6 数年分の医療費を同じ年にまとめて申告できますか?

A6 できません。それぞれ支払った年分で申告します。

 

Q7 出産一時金をもらったのですが。

A7 収入として計上する必要はありません。ただし、出産に関する医療費から差し引く補てんされる金額になります。

 

Q8 出産手当金をもらったのですが。

A8 補てんされる金額に含めません。 

 

Q9 健保組合などが発行する「医療費のお知らせ」は領収書の代わりになりますか?

A9 なりません。領収書が必要です。交通費等の領収書の発行されないものは明細が必要です。 

 

Q10 医療費に対して保険金をもらった場合はどうしたらいいですか?

A10 収入として申告する必要はありませんが、控除額から差し引く必要があります。 

 

Q11 社会保険料控除について教えて下さい。

A11 本人又は本人と生計を一にする配偶者その他親族が負担すべき保険料を本人が支払った時はその支払った金額が控除されます。
健康保険料や国民健康保険料、介護保険料、国民年金、労働保険、国家公務員他の共済組合の掛金や船員保険等が対象となります。

 

Q12 妻の掛けている小規模企業共済掛金を夫の所得から控除できますか?

A12 できません。控除できるのは本人分だけです。 

 

Q13 未払いの国民年金や国民健康保険を控除できますか?

A13 できません。その年に支払った金額だけ控除します。 逆に、過去の未納分を一度に支払った場合、その支払額を全額その年分の所得控除とできます。

 

Q14 配偶者控除について教えて下さい。

A14 本人に控除対象配偶者がいる時に該当します。

控除対象配偶者とは、

  1. 納税者の配偶者で
  2. その納税者と生計を一にする人で
  3. 合計所得金額が38万円以下である人です。
    (青色事業専従者給与を受けている人を除く)

また、70歳以上の配偶者は老人控除対象配偶者となり、48万円を受けられます。

控除額は同居特別障害者かどうかで変わってきます。

合計所得金額は給与所得だけではなく、生命保険の満期による一時所得等様々な所得を含みます。103万円以下の給与所得であっても生命保険の満期があった時等は注意して下さい。

<控除額>

  • 一般の控除対象配偶者 → 38万円
  • 老人控除対象配偶者 → 48万円

 

Q15 扶養控除について教えて下さい。

A15 本人に扶養親族があるときに該当します。

扶養親族とは

  1. 納税者と生計を一にする人で、
  2. 配偶者以外の親族等で、
  3. 合計所得金額が38万円以下である人です。
    (青色事業専従者給与を受けているものを除く)

※ 親族とは、六親等内の血族及び三親等内の姻族をいいます。
また、年齢や同居している特別障害者かどうかで控除額が変わってきます。
※平成23年分より、こども手当ての支給と共に、支給を受けられる年齢のなかで、16歳未満の親族は年少扶養親族となり、扶養控除からはずれました。

<一般の扶養親族>
下記に当てはまらない人

<年少扶養親族>
16歳未満の人

<特定扶養親族>
年齢19歳以上23歳未満の人

<老人扶養親族(同居老親等以外)>
年齢70歳以上の人

<同居する老人扶養親族(同居老親)>
老人扶養親族で納税者又は配偶者の直系尊属でかつ、いずれかと同居を常況としている人

<同居する特別障害者である扶養親族(同居特別障害者)>
特別障害者に該当する人で、納税者又はその配偶者又は納税者と生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている人。

 

<控除額>

  • 一般の扶養親族 → 38万円
  • 年少扶養親族→0円 15歳以下の方
  • 特定扶養親族 → 63万円 19歳~22歳の方
  • 老人扶養親族 → 48万円 70歳~の方
  • 同居の老人扶養親族 → 58万円 70歳~の方

 

Q16 寄付金控除について教えて下さい。

A16 2千円を超える特定支出をした場合に控除されます。
国又は地方公共団体や社会福祉法人等に寄付をしたものが該当します。
しかし、寄付をした人が寄付によって設けられた施設を専属的に利用する又は特別な利益が及ぶ場合は控除の対象となりません。
個人が行う政党等に対する献金については、所得控除に変えて税額控除を選択することができます。
また、財務大臣の指定がなく、特定公共増進法人等にも該当しない財団法人、宗教法人に対する寄付金は寄付金控除の対象となりません。

<震災関連寄付に係る寄付金控除及び税額控除の特例>
平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に支出した震災関連寄付金について、次の措置が講じられました。

(1)震災関連寄付金に対する寄付金控除の控除対象限度額が、総所得金額等の80%相当額とされました。
(2)認定NPO法人及び社会福祉法人中央共同募金会に対して支出した震災関連寄付金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて、その寄付金の額が2,000円を超える場合には、寄付金控除との選択で、その超える金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除することとされました。

Q17 収入により配偶者控除と配偶者特別控除の額が違うと聞いたのですが?

A17 はい。控除対象配偶者の所得額により控除額が異なります。

 

Q18 新築の場合の住宅借入金等特別控除の適用要件を教えて下さい。

A18

  1. 住宅取得後、6ヶ月以内に入居し引き続き居住している。
  2. 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。(登記面積)
  3. 控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること。
  4. 民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローンを利用していること。
  5. 住宅ローン等の返済期間が10年以上で月賦のように分割して返済していること。

 

Q19 新築の場合の住宅借入金等取得控除に必要な添付書類を教えてください。

A19

  1. 住民票の写し
  2. 登記簿謄(抄)本や売買契約書等の家屋の取得年月日、床面積、取得価格が明かになる書類。
  3. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2箇所以上から借入を行っている場合は全て)。
  4. 土地代金が含まれる場合は土地に関する登記簿謄(抄)本や敷地の分譲に係る契約書等の取得価格や取得年月日がわかるもの。  

 

Q20 家屋の取得価格に請負業者以外に支払った設計料は含めていいですか?

A20 はい。設計料を含めてもかまいません。

 

Q21 売買契約書には50平方メートル以上と書いてあるが、登記簿謄本では50平方メートル未満なのですが適用できますか?

A21 床面積は売買契約書ではなく登記簿謄本で確認します。そのため、登記簿で50㎡未満の時は適用できません。マンションの広告などは登記簿の記載される面積より大きく表示してある時がありますので注意して下さい。