所得控除・税額控除について
Q1 医療費控除の計算方法を教えて下さい。
A1 (その年中に支払った医療費の総額 - 保険金などで補てんされる金額) = A として、次のどちらか少ない方です。また控除の最高額は200万円です。
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A - 10万円
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合計所得金額の5% のどちらか少ない方
※出産手当金や傷病手当金等は補てんされる金額に該当しません。
Q2 医療費控除の範囲を教えて下さい。
A2 その年に実際に支払われた金額で、医師等による診療、治療、施術、分娩を受けるために直接必要な費用その他一定のものです。
Q3 入院して医療費を支払ったのですが税金が安くなるのですか?
A3 安くなる可能性があります。具体的な金額は総所得金額や控除額の合計、税率などで決まります。
Q4 医療費控除にならないものってどんなもの?
A4 医師等に対する謝礼金や健康診断の費用、美容整形の費用、患者の都合による差額ベット代、通常の眼鏡の購入費、健康増進を目的とするもの、親族に支払う看護料などは控除できません。
Q5 人間ドックの費用は医療費控除してもいいですか?
A5 人間ドックの費用に関しては控除に含めません。ただし、その際に病気が発見され治療を行った時は控除に含めることができます。
Q6 数年分の医療費を同じ年にまとめて申告できますか?
A6 できません。それぞれ支払った年分で申告します。
Q7 出産一時金をもらったのですが。
A7 収入として計上する必要はありません。ただし、出産に関する医療費から差し引く補てんされる金額になります。
Q8 出産手当金をもらったのですが。
A8 補てんされる金額に含めません。
Q9 健保組合などが発行する「医療費のお知らせ」は領収書の代わりになりますか?
A9 なりません。領収書が必要です。交通費等の領収書の発行されないものは明細が必要です。
Q10 医療費に対して保険金をもらった場合はどうしたらいいですか?
A10 収入として申告する必要はありませんが、控除額から差し引く必要があります。
Q11 社会保険料控除について教えて下さい。
A11 本人又は本人と生計を一にする配偶者その他親族が負担すべき保険料を本人が支払った時はその支払った金額が控除されます。
健康保険料や国民健康保険料、介護保険料、国民年金、労働保険、国家公務員他の共済組合の掛金や船員保険等が対象となります。
Q12 妻の掛けている小規模企業共済掛金を夫の所得から控除できますか?
A12 できません。控除できるのは本人分だけです。
Q13 未払いの国民年金や国民健康保険を控除できますか?
A13 できません。その年に支払った金額だけ控除します。 逆に、過去の未納分を一度に支払った場合、その支払額を全額その年分の所得控除とできます。